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京都アートカウンシル
Kyoto Art Council
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Kyoto Art Council
京都アートカウンシル会員規約(会則)
2010年4月30日現在
第一章 総則
名 称
第1条
会の名称を京都アートカウンシルとする(以下、本会と称する)
事務局
第2条
本会は事務局を京都市内におく。
理 念
第3条
アートとは、現代における文化的行為の総体であり、その状況である。
アーティストの存在意義は、社会の動いていく方向性に敏感な感性を研ぎ澄まし、
次代の創造の一翼を担うことにある。
われわれは、その認識に立脚し、現20世紀後半の「経済の時代」から、
21世紀が人間性豊かな「アートの時代」であることへの、
京都未来デザイン(状況と場づくり)を目指し、
寛容の精神と、闘志を発揮するものである。
目 的
第4条
本会は、あらゆるジャンルのアートならびにアーティストと市民の友好と研鑽によって
その理念を達成することを目的とする。
事 業
第5条
本会は前条の目的を達成するために必要な事業を毎年ごとに策定し、実施する。
第二章 会員
第6条
本会は本会の主旨に賛同する個人(正会員)、本会の理念を支援する企業、団体(賛助会員)で構成される。
2
本会は、会員の国籍・資格を一切問わない。
3
会員は、本会の行う事業ならびに計画途上の事業を私的目的に流用してはならない。
入 会
第7条
本会の主旨に賛同し、所定の手続きを行ったもの。
会 費
第8条
会員は次に定める会費を納めるものとする。
個人会員 10,000円(年会費)
夫婦会員 15,000円(年会費)
親子会員 15,000円(年会費)
学生会員 3,000円(大学生/各種・専門学校生年会費)
学生会員 1,000円(高校生年会費) 賛助会員 30,000円(一口)
会費の不返還
第9条
会員が年次途中で退会した場合、当該会費はこれを返却しない。
会員の権利
第10条
会員は総会での議決権、拒否権を有する。
2
会員は事業計画を立案し、審議にかける権利を有する。
3
会員は幹事会の承認を得れば、部会を作り活動することが出来る。
除籍、除名及び退会、休会
第11条
会員が次の項目に該当した場合は除籍もしくは除名処分とする。
1
会費を納入しないものは除籍する。
2
本会の名誉を棄損または設立の趣旨に反する行為を行った場合は除名する。
3
代表者は権利の停止、または除籍、除名を決定したときは当該者にこれを通知しなければならない。
第12条
年度内の途中退会は原則として認めない。
2
会員が退会する場合、文書をもって代表に提出する。
退会届を受理した次の年度より退会を認めるものとする。
3
病気および幹事会が認めた事由によって、2年間を限度に休会することができる。
その場合、会費は納めなくても良い。2年をこえる休会は自動的に退会となる。
除名に対する異議
第13条
権利の停止、又は除名の通知にたいして異議がある場合、通知を受けた日から1ヶ月以内に
異議理由を添えて幹事会に再審査を請求することが出来る。
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